C 補足その他刑事訴訟法
逮捕事実に未逮捕事実を併せる付加勾留
検察官が、逮捕していない被疑事実を逮捕された被疑事実に併せて勾留請求した場合に、裁判官が両事実について勾留の理由及び必要性が認められると判断したときは、両事実について勾留状を発付することができるとする見解がある。
逮捕前置主義を被疑者の身体拘束についての段階的手続と捉える見解による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官が、逮捕していない被疑事実を逮捕された被疑事実に併せて勾留請求した場合に、裁判官が両事実について勾留の理由及び必要性が認められると判断したときは、両事実について勾留状を発付することができるとする見解がある。
逮捕前置主義を被疑者の身体拘束についての段階的手続と捉える見解による。
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