C 補足その他刑事訴訟法
別件逮捕の本件基準説と捜査意図審査批判
別件の逮捕・勾留が専ら又は主として本件の捜査に利用する意図による場合に違法とする見解に対しては、逮捕・勾留の場面で裁判官が捜査機関の意図・目的を審査することは現実的には容易ではないとの批判がある。
捜査機関の主観的意図を違法性の基準とするためであり、客観的事情から意図を推認するほかない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
別件の逮捕・勾留が専ら又は主として本件の捜査に利用する意図による場合に違法とする見解に対しては、逮捕・勾留の場面で裁判官が捜査機関の意図・目的を審査することは現実的には容易ではないとの批判がある。
捜査機関の主観的意図を違法性の基準とするためであり、客観的事情から意図を推認するほかない。
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