C 補足その他刑事訴訟法
別件逮捕の本件捜査意図説と並行取調べ
別件の逮捕・勾留を専ら又は主として本件の捜査に利用する意図で行った場合に違法となるとする見解でも、別件の取調べと並行して本件の取調べを行った場合に、その身体拘束が違法とならないことがある。
専ら又は主として本件の捜査に利用する意図があるといえない場合には、身体拘束は違法とならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
別件の逮捕・勾留を専ら又は主として本件の捜査に利用する意図で行った場合に違法となるとする見解でも、別件の取調べと並行して本件の取調べを行った場合に、その身体拘束が違法とならないことがある。
専ら又は主として本件の捜査に利用する意図があるといえない場合には、身体拘束は違法とならない。
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