司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑事訴訟法

別件逮捕の本件捜査意図説と並行取調べ

別件の逮捕・勾留を専ら又は主として本件の捜査に利用する意図で行った場合に違法となるとする見解でも、別件の取調べと並行して本件の取調べを行った場合に、その身体拘束が違法とならないことがある。

専ら又は主として本件の捜査に利用する意図があるといえない場合には、身体拘束は違法とならない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第199条e-Gov↗
刑事訴訟法第207条e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第16問(別件逮捕・勾留の適法性)