司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑事訴訟法

別件逮捕の別件基準説と余罪取調べ

別件について逮捕・勾留の要件が備わっている限り身体拘束は適法とする見解でも、別件による身体拘束中に専ら本件の取調べが行われ、別件の取調べが全く行われていないような場合には、本件の取調べが違法となることがある。

身体拘束の適法性と取調べの適法性は別の問題であり、取調べ受忍義務の範囲(逮捕・勾留された被疑事実)を超える取調べとして違法となり得る。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第198条e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第16問(別件逮捕・勾留の適法性)