A 必須条文刑事訴訟法
勾留質問と国選弁護人選任権の告知
裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならず(被疑者に弁護人があるときを除く)、選任の請求ができる旨の告知は事件の法定刑による限定を受けない(刑事訴訟法207条2項、37条の2)。
刑事訴訟法207条2項による。
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