A 必須条文刑事訴訟法
被疑者勾留の十日間の起算日
被疑者の勾留期間は、検察官が勾留の請求をした日から10日以内であり(刑事訴訟法208条1項)、請求の翌日からではない。
刑事訴訟法208条1項による。例えば、5月7日に勾留を請求した場合は5月16日までとなる。
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被疑者の勾留期間は、検察官が勾留の請求をした日から10日以内であり(刑事訴訟法208条1項)、請求の翌日からではない。
刑事訴訟法208条1項による。例えば、5月7日に勾留を請求した場合は5月16日までとなる。
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