条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は司法警察員から送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法205条1項の定めである。
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