A 必須条文刑事訴訟法
逮捕時の弁護人等への通知規定の不存在
司法警察員が被疑者を逮捕したときに、直ちに弁護人又は被疑者の指定する者にその旨を通知しなければならない旨の規定はなく(刑事訴訟法203条1項は告知・弁解の機会・送致を定める)、弁護人等への通知を定める刑事訴訟法79条及び刑事訴訟規則79条は勾留に関する規定である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員が被疑者を逮捕したときに、直ちに弁護人又は被疑者の指定する者にその旨を通知しなければならない旨の規定はなく(刑事訴訟法203条1項は告知・弁解の機会・送致を定める)、弁護人等への通知を定める刑事訴訟法79条及び刑事訴訟規則79条は勾留に関する規定である。
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