条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者を勾留するには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、定まった住居を有しない、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、又は逃亡し若しくは逃亡すると疑うに足りる相当な理由があることのいずれかを満たす必要がある。
刑事訴訟法60条1項の定めである。
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