条文・判例・学説を体系的に整理
他の事件の被告人として勾留されている者で、別の事件について被疑者として逮捕・勾留されていない者は、その別の事件については「身体の拘束を受けている被疑者」に当たらず、その事件の弁護人との接見について刑事訴訟法39条3項の指定権を行使することはできない。
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