司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

別件で拘束されない者の弁護人接見

他の事件の被告人として勾留されている者で、別の事件について被疑者として逮捕・勾留されていない者は、その別の事件については「身体の拘束を受けている被疑者」に当たらず、その事件の弁護人との接見について刑事訴訟法39条3項の指定権を行使することはできない。

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関連条文

刑事訴訟法第39条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第27問(接見指定)