A 必須条文刑事訴訟法
接見指定の要件
接見指定は捜査のため必要があるときに、公訴の提起前に限り行うことができる。
刑事訴訟法39条3項の定めである。
平成11年3月24日最高裁大法廷民集53巻3号514頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成11年3月24日 | 民集53巻3号514頁 | 損害賠償 |
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条文・判例・学説を体系的に整理
接見指定は捜査のため必要があるときに、公訴の提起前に限り行うことができる。
刑事訴訟法39条3項の定めである。
平成11年3月24日最高裁大法廷民集53巻3号514頁(損害賠償)
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成11年3月24日 | 民集53巻3号514頁 | 損害賠償 |
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