A 必須条文刑事訴訟法
強制採尿と令状
被疑者から強制的に採尿することは、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合には最終的手段として許され、捜査機関は、捜索差押許可状(強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件を記載したもの)の発付を受けて、医師をして採尿させることができる。
最決昭55.10.23(刑集34巻5号300頁)の判示による。
昭和55年10月23日最高裁第一小法廷刑集34巻5号300頁(覚せい剤取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年10月23日 | 刑集34巻5号300頁 | 覚せい剤取締法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 刑事訴訟法 | 第23問(捜索差押と令状) |
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