B 重要条文刑事訴訟法
逮捕現場の被疑事実関連物の差押え
覚せい剤所持の被疑事実で逮捕した現場で、白色結晶を入れていたポーチ及び覚せい剤に関連する注射器を差し押さえるには、令状を必要としない(刑事訴訟法220条1項2号、3項)。
ポーチも注射器も、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠物である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
覚せい剤所持の被疑事実で逮捕した現場で、白色結晶を入れていたポーチ及び覚せい剤に関連する注射器を差し押さえるには、令状を必要としない(刑事訴訟法220条1項2号、3項)。
ポーチも注射器も、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠物である。
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