A 必須条文刑事訴訟法
検察事務官の捜索差押執行権限
検察事務官は、裁判官が発付した捜索差押許可状により捜索を行うことができる。
刑事訴訟法218条1項は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができると定める(令和7年法律第39号による改正(2026年5月21日施行)前は「差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証」)。
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