条文・判例・学説を体系的に整理
予試験の結果、覚せい剤の所持が明らかになった被疑者を、現行犯人として、または緊急逮捕として逮捕する場合には、裁判官の逮捕状の発付を受ける必要がない(刑事訴訟法213条、210条)。
刑事訴訟法213条・210条による。
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