A 必須条文刑事訴訟法
司法巡査の現行犯人引致と釈放権の否定
司法巡査は、現行犯人を逮捕した場合、留置の必要がないと考えても自ら釈放することはできず、直ちに司法警察員に引致しなければならない(刑事訴訟法202条、216条)。
司法巡査は、留置の必要の有無を判断して釈放する権限を持たない(刑事訴訟法202条・216条)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
司法巡査は、現行犯人を逮捕した場合、留置の必要がないと考えても自ら釈放することはできず、直ちに司法警察員に引致しなければならない(刑事訴訟法202条、216条)。
司法巡査は、留置の必要の有無を判断して釈放する権限を持たない(刑事訴訟法202条・216条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。