条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の同意があれば、覚せい剤の予試験は強制の処分ではなく任意の捜査であり、裁判官の令状なしに実施することができる(刑事訴訟法197条1項)。
刑事訴訟法197条1項による。
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