B 重要条文刑事訴訟法
住居捜索の逮捕状呈示必要説の準用根拠
逮捕状により被疑者を逮捕する場合に人の住居に入って被疑者を捜索する際、捜索について110条を準用する刑事訴訟法222条1項前段を根拠に、逮捕状を呈示しなければならないとする見解がある。
刑事訴訟法110条は、令状を処分を受ける者に示さなければならないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕状により被疑者を逮捕する場合に人の住居に入って被疑者を捜索する際、捜索について110条を準用する刑事訴訟法222条1項前段を根拠に、逮捕状を呈示しなければならないとする見解がある。
刑事訴訟法110条は、令状を処分を受ける者に示さなければならないと定める。
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