B 重要条文刑事訴訟法
住居捜索の逮捕状呈示不要説と他の逮捕
被疑者の捜索のための住居立入りの際に逮捕状の呈示を要しないとする見解は、現行犯逮捕・緊急逮捕・逮捕状の緊急執行の場合にも住居に入って被疑者を捜索できること(刑事訴訟法220条1項1号)との一貫性を根拠とする。
これらの場合には、逮捕状が手元にない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の捜索のための住居立入りの際に逮捕状の呈示を要しないとする見解は、現行犯逮捕・緊急逮捕・逮捕状の緊急執行の場合にも住居に入って被疑者を捜索できること(刑事訴訟法220条1項1号)との一貫性を根拠とする。
これらの場合には、逮捕状が手元にない。
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