第15問配点 2点
次のⅠ及びⅡの【見解】は,被疑者を逮捕状により逮捕する場合に,刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づき,被疑者の捜索のために人の住居に入るに当たり,逮捕状の呈示が必要か否かという解釈問題に関するものである。後記【発言】は,学生AないしEが,Ⅰ又はⅡのいずれかの【見解】を採って意見を述べたものである。【見解】と【発言】を対応させた場合,その組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№26])
【見 解】
Ⅰ. 逮捕状は呈示しなくてよい。
Ⅱ. 逮捕状は呈示しなければならない。
【発 言】
学生A:刑事訴訟法第222条第1項前段は,第220条の規定によってする捜索について,第110条の規定を準用すると定めているんだけれど,刑事訴訟法第110条は,「捜索状は,処分を受ける者にこれを示さなければならない。」となっているから,第110条の文言を読み替えて準用するというのが正しい解釈だと思う。学生B:現行犯逮捕や緊急逮捕の場合,逮捕状の緊急執行の場合も,刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づいて人の住居に入って被疑者を捜索することができることを考えると,これらの場合と一貫した解釈をする必要があると思う。学生C:警察官が被疑者を追跡して来たような場合に逮捕が遅れて被疑者に逃亡されてしまうこともあるという弊害を考えるべきだと思うよ。学生D:被疑者の名誉を保護する必要性を考えるべきだと思うよ。学生E:警察官が多人数で捜索に赴くなどすれば,住居主が被疑者に連絡したり,逮捕を妨害する行為に出たりするという弊害はないと思う。
1. Ⅰ.学生A 学生E Ⅱ.学生B 学生C 学生D
2. Ⅰ.学生A 学生B 学生D Ⅱ.学生C 学生E
3. Ⅰ.学生B 学生C 学生E Ⅱ.学生A 学生D
4. Ⅰ.学生B 学生C 学生D Ⅱ.学生A 学生E
5. Ⅰ.学生B 学生D Ⅱ.学生A 学生C 学生E