A 必須条文刑事訴訟法
起訴前の捜査機関の接見指定権
検察官、検察事務官又は司法警察職員による接見の日時、場所及び時間の指定は、公訴の提起前に限り認められるので、起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見については、検察官は指定することができない。
刑事訴訟法39条3項は、指定を「公訴の提起前に限り」認める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官、検察事務官又は司法警察職員による接見の日時、場所及び時間の指定は、公訴の提起前に限り認められるので、起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見については、検察官は指定することができない。
刑事訴訟法39条3項は、指定を「公訴の提起前に限り」認める。
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