A 必須条文刑事訴訟法
軽微犯罪の被疑者勾留の特則
被疑者を勾留することができる要件には、30万円(一定の罪以外は2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪について、被疑者が定まった住居を有しない場合に限るとする特則があり、法定刑の軽重による差異が設けられている。
刑事訴訟法60条3項による(被疑者の勾留には207条1項で準用される)。
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被疑者を勾留することができる要件には、30万円(一定の罪以外は2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪について、被疑者が定まった住居を有しない場合に限るとする特則があり、法定刑の軽重による差異が設けられている。
刑事訴訟法60条3項による(被疑者の勾留には207条1項で準用される)。
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