条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の捜索のための住居立入りの際に逮捕状の呈示を要するとする見解は、多人数で捜索に赴けば住居主による被疑者への連絡や逮捕の妨害の弊害はないとして、呈示不要説の根拠に反論する。
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