B 重要その他刑事訴訟法
強制採血の鑑定処分許可状説と身体検査
鑑定処分許可状によって強制採血ができるとする見解に対して、採血が鑑定処分としての身体検査の域を超えるから許されないとの批判は成り立たない。
この見解は、鑑定処分許可状(刑事訴訟法225条・168条1項)による身体検査に、鑑定のための血液の採取が含まれると解することを前提とする。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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