B 重要その他刑事訴訟法
強制採血の捜索差押許可状説への批判
捜索差押許可状によって強制採血ができるとする見解に対しては、尿は人の老廃物であるのに対し血液は人体の構成物質であって、両者を区別して考えるべきであるとの批判がある。
この見解は、尿が差押えの対象となり得ることとの均衡から、血液にも捜索差押許可状で足りるとするものである。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜索差押許可状によって強制採血ができるとする見解に対しては、尿は人の老廃物であるのに対し血液は人体の構成物質であって、両者を区別して考えるべきであるとの批判がある。
この見解は、尿が差押えの対象となり得ることとの均衡から、血液にも捜索差押許可状で足りるとするものである。
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