B 重要その他刑事訴訟法
強制採血の令状併用説への批判
身体検査令状と鑑定処分許可状を併用すべきとする見解に対しては、採血が検証としての身体検査の域を超える以上、併用することに意味がないとの批判がある。
併用説は、鑑定処分許可状で足りない直接強制の部分を、検証としての身体検査の令状(139条)で補うものである。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
身体検査令状と鑑定処分許可状を併用すべきとする見解に対しては、採血が検証としての身体検査の域を超える以上、併用することに意味がないとの批判がある。
併用説は、鑑定処分許可状で足りない直接強制の部分を、検証としての身体検査の令状(139条)で補うものである。
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