司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑事訴訟法

強制採血と鑑定処分許可状

鑑定処分許可状によって強制採血ができるとする見解に対しては、直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。

鑑定処分としての身体検査について、刑事訴訟法168条6項は直接強制を定める139条を準用していない。

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文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第26問(強制採血の令状)
予備試験2014年刑事訴訟法第17問(強制採血の令状)