B 重要その他刑事訴訟法
強制採血と鑑定処分許可状
鑑定処分許可状によって強制採血ができるとする見解に対しては、直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
鑑定処分としての身体検査について、刑事訴訟法168条6項は直接強制を定める139条を準用していない。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定処分許可状によって強制採血ができるとする見解に対しては、直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
鑑定処分としての身体検査について、刑事訴訟法168条6項は直接強制を定める139条を準用していない。
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