A 必須条文刑事訴訟法
同意に基づくDNA型鑑定
被疑者の同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、DNA型を検査する行為は、令状なく適法に実施できる。
同意に基づく採取は相手方の意思を制圧するものではなく、任意処分である(刑事訴訟法197条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、DNA型を検査する行為は、令状なく適法に実施できる。
同意に基づく採取は相手方の意思を制圧するものではなく、任意処分である(刑事訴訟法197条1項)。
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