B 重要その他刑事訴訟法
強制採血の令状に関する見解の対立
強制採血に必要な令状については、身体検査令状によるべきとする見解、鑑定処分許可状によるべきとする見解、捜索差押許可状によるべきとする見解、及びこれらの令状を併用すべきとする見解がある。
最決昭和55年10月23日(刑集34巻5号300頁)は、強制採尿には捜索差押令状を要するとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
強制採血に必要な令状については、身体検査令状によるべきとする見解、鑑定処分許可状によるべきとする見解、捜索差押許可状によるべきとする見解、及びこれらの令状を併用すべきとする見解がある。
最決昭和55年10月23日(刑集34巻5号300頁)は、強制採尿には捜索差押令状を要するとした。
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