A 必須判例刑事訴訟法
GPS捜査の強制処分性と私的領域侵入
GPS捜査は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから個人のプライバシーを侵害し得るものであり、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点で公権力による私的領域への侵入を伴うものであるから、一定期間にわたり位置情報が取得された後に初めてではなく、捜査手法そのものとして強制の処分に当たる。
最大判平成29年3月15日(刑集71巻3号13頁)の判示である。
平成29年3月15日最高裁大法廷刑集71巻3号13頁(GPS捜査事件)
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