A 必須判例刑事訴訟法
GPS捜査と任意処分の否定
GPS捜査は、処分を受ける者の反対意思が現実に表明されていなくても、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるから、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして強制の処分に当たり、任意処分として行うことはできない。
最大判平成29年3月15日(刑集71巻3号13頁)の判示による。意思の制圧は、反対意思が現実に表明されていることを要しない。
平成29年3月15日最高裁大法廷刑集71巻3号13頁(GPS捜査事件)
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