C 補足条文刑事訴訟法
強制採血と鑑定処分許可規定の類推適用
強制採血に必要な令状を鑑定処分許可状(刑事訴訟法225条・168条1項)とする見解は、対象者が採血を拒否した場合に直接強制するための明文がないとの批判に対し、同法172条の類推適用で対応できるとする。
鑑定処分許可状に準用される168条6項は、直接強制を定める139条を準用していないため、直接強制の明文がないとの批判がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
強制採血に必要な令状を鑑定処分許可状(刑事訴訟法225条・168条1項)とする見解は、対象者が採血を拒否した場合に直接強制するための明文がないとの批判に対し、同法172条の類推適用で対応できるとする。
鑑定処分許可状に準用される168条6項は、直接強制を定める139条を準用していないため、直接強制の明文がないとの批判がある。
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