B 重要判例刑事訴訟法
ホテル客室のドア押し開けと職務質問
警察官が職務質問のためホテル客室の無施錠の外ドアを開けて内玄関に立ち入り、内ドア越しに声をかけたのに対し、相手方が内ドアを開けたが警察官の姿を見て慌てて閉めた場合に、警察官が内ドアを押し開け内玄関と客室の境の敷居上辺りに足を踏み入れて内ドアが閉められるのを防止することは、職務質問に付随する行為として許される場合がある。
最決平成15年5月26日(刑集57巻5号620頁)は、客室の内部に立ち入ることは原則として許されないとしつつ、このような措置を職務質問に付随するものとして適法とした。
平成15年5月26日最高裁第一小法廷刑集57巻5号620頁(覚せい剤取締法違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成15年5月26日 | 刑集57巻5号620頁 | 覚せい剤取締法違反被告事件 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 刑事訴訟法 | 第14問(職務質問の限界) |
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