B 重要判例刑事訴訟法
エンジンキー引き抜きの許容性
警察官が相手方の運転車両の窓から手を差し入れエンジンキーを引き抜いて取り上げることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許容される場合がある。
最決平成6年9月16日(刑集48巻6号420頁)は、覚醒剤使用の嫌疑と中毒をうかがわせる異常な言動があり、積雪路で車を発進させるおそれのあった者から当初エンジンキーを取り上げた措置を適法とした。他方、その後の約6時間半以上の現場留置は任意捜査の限度を超え違法としたため、一連の措置全てを適法としたものではない。
平成6年9月16日最高裁第三小法廷刑集48巻6号420頁(覚せい剤取締法違反、公文書毀棄)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年9月16日 | 刑集48巻6号420頁 | 覚せい剤取締法違反、公文書毀棄 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 刑事訴訟法 | 第14問(職務質問の限界) |
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