A 必須判例刑事訴訟法
所持品のバッグ開披と職務質問
警察官が相手方の承諾を得ることなく携行中の所持品であるバッグの施錠されていないチャックを開披し内部を一べつすることは、職務質問に付随する行為として許される場合がある。
最判昭和53年6月20日(刑集32巻4号670頁、米子銀行強盗事件)は、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性等を考慮し、相当と認められる限度で許容されるとした。
昭和53年6月20日最高裁第三小法廷刑集32巻4号670頁(爆発物取締罰則違反、殺人未遂、強盗)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和53年6月20日 | 刑集32巻4号670頁 | 爆発物取締罰則違反、殺人未遂、強盗 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 刑事訴訟法 | 第14問(職務質問の限界) |
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