B 重要条文刑事訴訟法
着衣のポケット内捜索と身体検査令状
捜査機関が人の着用しているズボンのポケットの中を捜索して物を差し押さえることは、身体の検査ではなく、物の捜索差押えであるから、捜索差押許可状で足り、身体検査令状の発付を受ける必要はない。
着衣のポケット内の物の捜索は、身体そのものの検査ではない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関が人の着用しているズボンのポケットの中を捜索して物を差し押さえることは、身体の検査ではなく、物の捜索差押えであるから、捜索差押許可状で足り、身体検査令状の発付を受ける必要はない。
着衣のポケット内の物の捜索は、身体そのものの検査ではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。