A 必須判例刑事訴訟法
強制手段の意義と任意捜査の有形力行使
捜査における強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味し、この程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合がある。
最決昭和51年3月16日(刑集30巻2号187頁)の判示である。
昭和51年3月16日最高裁第三小法廷刑集30巻2号187頁(道路交通法違反、公務執行妨害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和51年3月16日 | 刑集30巻2号187頁 | 道路交通法違反、公務執行妨害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 刑事訴訟法 | 第15問(任意捜査の限界) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。