B 重要判例刑事訴訟法
公道上の容ぼうのビデオ撮影と任意捜査
捜査機関が犯人を特定するための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため、公道上を歩いている被疑者の容ぼう等を撮影することは、被疑者の同意や裁判官の令状がなくとも許容される場合がある。
最決平成20年4月15日(刑集62巻5号1398頁)は、犯人である疑いを持つ合理的な理由があり、通常人が容ぼう等を観察されることを受忍せざるを得ない場所で必要な限度で行った撮影を適法とした。
平成20年4月15日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1398頁(窃盗,窃盗未遂,住居侵入,強盗殺人被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月15日 | 刑集62巻5号1398頁 | 窃盗,窃盗未遂,住居侵入,強盗殺人被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 刑事訴訟法 | 第15問(任意捜査の限界) |
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