司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

女子の身体を検査する場合の立会い

身体の検査について、女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならず、これは裁判所による検証でも、捜査機関による身体検査令状の執行でも同様である。

捜査機関が218条の令状によってする検証についても、222条1項により131条が準用される。

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関連条文

刑事訴訟法第131条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第18問(身体検査)