A 必須条文刑事訴訟法
女子の身体を検査する場合の立会い
身体の検査について、女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならず、これは裁判所による検証でも、捜査機関による身体検査令状の執行でも同様である。
捜査機関が218条の令状によってする検証についても、222条1項により131条が準用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
身体の検査について、女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならず、これは裁判所による検証でも、捜査機関による身体検査令状の執行でも同様である。
捜査機関が218条の令状によってする検証についても、222条1項により131条が準用される。
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