A 必須条文刑事訴訟法
取調べの録音・録画義務の例外
裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならないが、記録に必要な機器の故障等のやむを得ない事情があるときなど、法が定める例外に当たる場合は、この限りでない。
刑事訴訟法301条の2第4項は、機器の故障その他のやむを得ない事情により記録できないときや、被疑者が記録を拒んだことにより記録すれば十分な供述ができないと認めるときなどを例外とする。
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