司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑事訴訟法

逮捕事実と科刑上一罪の事実の併合勾留

住居侵入と窃盗は牽連犯(科刑上一罪)の関係にあり、住居侵入の被疑事実のみで逮捕された被疑者について、検察官は、窃盗の事実も併せて勾留を請求することができる。

住居侵入は窃盗の手段であり、刑法54条1項後段の牽連犯として科刑上一罪となる。

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関連条文

刑事訴訟法第205条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑事訴訟法第26問