条文・判例・学説を体系的に整理
住居侵入と窃盗は牽連犯(科刑上一罪)の関係にあり、住居侵入の被疑事実のみで逮捕された被疑者について、検察官は、窃盗の事実も併せて勾留を請求することができる。
住居侵入は窃盗の手段であり、刑法54条1項後段の牽連犯として科刑上一罪となる。
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