A 必須条文刑事訴訟法
司法警察員の被疑者受取りと送致起算点
司法警察員は、逮捕された被疑者を受け取った場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
刑事訴訟法203条1項が定め、現行犯逮捕には216条で準用される。起算点は受け取った時ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員は、逮捕された被疑者を受け取った場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
刑事訴訟法203条1項が定め、現行犯逮捕には216条で準用される。起算点は受け取った時ではない。
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