C 補足条文刑事訴訟法
現行犯逮捕の犯罪事実の事前告知の要否
現行犯人の逮捕に際して、刑事訴訟法に、あらかじめ逮捕の理由となった犯罪事実の要旨を告げなければならないとする規定はない。
現行犯逮捕は何人でも逮捕状なくしてでき(刑事訴訟法213条)、犯罪事実の要旨の告知(203条1項・216条)は、司法警察員が被疑者を受け取った後の手続である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現行犯人の逮捕に際して、刑事訴訟法に、あらかじめ逮捕の理由となった犯罪事実の要旨を告げなければならないとする規定はない。
現行犯逮捕は何人でも逮捕状なくしてでき(刑事訴訟法213条)、犯罪事実の要旨の告知(203条1項・216条)は、司法警察員が被疑者を受け取った後の手続である。
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