B 重要判例刑事訴訟法
被疑者の容ぼうの秘密の無令状写真撮影
警察官が、犯罪の捜査のため、被疑者に秘して公道上でその容貌を写真撮影することは、必要性・緊急性があり、相当な方法で行われる限り、令状がなくても適法と評価される余地がある。
最大判昭和44年12月24日は、現に犯罪が行われ又は行われた後間がなく、証拠保全の必要性及び緊急性があり、相当な方法で行われる場合には令状がなくても許容されるとした。最決平成20年4月15日は、公道上等でのビデオ撮影を適法とした。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年12月24日 | 刑集23巻12号1625頁 | 公務執行妨害、傷害 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月15日 | 刑集62巻5号1398頁 | 窃盗,窃盗未遂,住居侵入,強盗殺人被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 刑事訴訟法 | 第18問 |
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