C 補足条文刑事訴訟法
勾留理由の逃亡のおそれと前科の考慮
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に前科(直近に刑の執行を終えたこと)があることを、刑事訴訟法60条1項3号の「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向の事情として考慮することができる。
逃亡のおそれ(刑事訴訟法60条1項3号)は、被疑者の生活状況、犯行の内容、前科等の諸事情を総合して判断される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に前科(直近に刑の執行を終えたこと)があることを、刑事訴訟法60条1項3号の「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向の事情として考慮することができる。
逃亡のおそれ(刑事訴訟法60条1項3号)は、被疑者の生活状況、犯行の内容、前科等の諸事情を総合して判断される。
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