司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑事訴訟法

同意の口腔内細胞採取とDNA鑑定令状

被疑者の同意を得て口腔内細胞を採取することは任意処分であり、採取された口腔内細胞を試料としてDNA型の鑑定をすることについて、令状の発付を受ける必要はない。

同意に基づく採取は任意処分であり(刑事訴訟法197条1項本文)、目的を説明した上で同意を得ていれば、採取後の鑑定についても令状は不要と解される。

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関連条文

刑事訴訟法第197条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑事訴訟法第18問