B 重要条文刑事訴訟法
職務質問と捜査の端緒
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪若しくは行われようとしている犯罪について知っていると認められる者を停止させて質問することができ(警察官職務執行法2条1項)、質問のため附近の警察署等への同行を求めること(任意同行)は同条2項の定めであって、職務質問は捜査の端緒の一つとなる。
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