条文・判例・学説を体系的に整理
告訴は書面又は口頭ですることができるから(刑事訴訟法241条1項)、告訴状の提出は必須ではなく、検察官が被害事実と犯人の処罰を求める意思を録取した供述調書を作成した場合には告訴としての効力が認められる。
刑事訴訟法241条1項・2項による。
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