司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11,192 / 14,461次へ
A 必須条文刑事訴訟法

告訴の方式

告訴は書面又は口頭ですることができるから(刑事訴訟法241条1項)、告訴状の提出は必須ではなく、検察官が被害事実と犯人の処罰を求める意思を録取した供述調書を作成した場合には告訴としての効力が認められる。

刑事訴訟法241条1項・2項による。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第241条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第22問(告訴)