司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

法定刑によらない告訴権者の範囲

告訴をすることができる者の範囲は、「犯罪により害を被つた者」であり、対象事件の法定刑の軽重による差異は設けられていない。

刑事訴訟法230条の定めである。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第230条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第39問(法定刑による差異)
予備試験2012年刑事訴訟法第24問(法定刑による差異)