B 重要条文刑事訴訟法
告訴権者不在時の検察官による指定
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立てにより、告訴をすることができる者を指定することができる(刑事訴訟法234条)。
刑事訴訟法234条は、親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立てにより告訴をすることができる者を指定することができると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立てにより、告訴をすることができる者を指定することができる(刑事訴訟法234条)。
刑事訴訟法234条は、親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立てにより告訴をすることができる者を指定することができると定める。
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